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京都大学フィールド科学教育研究センター 森林ステーション 芦生研究林 E-mail asiu@cans.zaq.ne.jp(@マークを半角にしてください。) | ||||||
![]() 芦生研究林を研究、実習、取材等の目的で利用する場合は、利用要項にしたがって利用申請を行ない、利用許可を受ける必要がある。以下の利用要項を必ず読んで確認すること。 一般利用案内はこちら 京都大学フィールド科学教育研究センター 森林ステーション 芦生研究林利用要項 京都大学フィールド科学教育研究センター森林ステーション芦生研究林(以下「研究林」という。)を教育、研究、社会教育(研修・見学・取材等)の目的で利用する場合は、本利用要項に基づき、利用許可を受けること。 本要項による目的以外の一般利用は、別に定める規定によるものとする。 第1 利用申請 1 研究林の利用を希望する者は、原則として利用を希望する日の2週間前までに、 芦生研究林利用申請書(様式1)を許可証返信用封筒(学内便の場合は所属・氏名を 、郵送の場合は80円切手を貼付し宛先を明記する)とともに、研究林に提出すること。※ 2 学部学生・大学院生は、指導教員等の承諾を得た後に、指導教員等を責任者として利用申請を行うこと。(利用代表者は学生でも可) 3 カリキュラムに載っている実習等は、年度当初に利用申請を行うこと。 4 データ・試料の利用を希望する者は、事前に研究林と打合せをすること。 5 申請内容によっては、利用を許可できない場合や申請内容の変更を求める場合がある。 第2 利用許可 1 利用申請により内容が適当と認められた場合、利用条件を付して申請者に対し許可をする。この時、利用許可証を交付するものとする。 2 次のいずれかに該当する場合は、利用が制限又は許可されないことがある。 (1)利用内容や人数などが利用予定地の環境その他を著しく害すると判断される場合 (2)教育、研究、社会教育利用のいずれにも該当しないと判断される場合 (3)研究利用において利用予定地がすでに他の研究によって利用されている場合 (4)その他、芦生研究林長(以下「林長」という。)が適当と認めない場合 第3 教育及び社会教育利用 1 教育利用(特に宿泊を伴う実習等)では現地での責任者を明確にし、期間中の日程・宿泊に関して研究林と十分打ち合わせを行うこと。 2 教育及び社会教育の利用が終了した時には、すみやかに利用結果報告書(様式2)を提出すること。 3 研究林の取材内容を公表した場合は、公表物(書籍、新聞、映像等)を2部提出すること。 第4 研究利用 1 研究対象個体及び研究区域の設定を行う場合は、利用許可を受けた後に、研究カード(様式3)と研究説明書を作成し、表示すること。作成枚数及び表示方法は、研究林職員(以下「職員」という。)の指示によること。 2 研究対象個体及び研究区域を追加・変更する場合は、事前に研究林に連絡し、許可を受けること。許可を受けた後に、前項と同様の表示をすること。 3 研究対象個体及び研究区域の管理は利用者の責任において行うこと。 4 研究利用が終了したときは、研究対象地を原状回復した後に、利用結果報告書(様式2)を提出すること。 5 研究総期間が複数年度にわたる場合は、当該年度末までに利用結果報告書(様式2)及び次年度の芦生研究林利用申請書(様式1)を提出し、利用更新の手続きを行うこと。利用更新が行われない場合は、研究利用が終了したものとする。 6 研究の成果を公表する場合は、必ず研究林名を明記しなければならない。 7 研究の成果を卒業論文、修士論文、博士論文、学術論文、著書、報告書、記事等に公表した場合は、研究林に成果品を2部提出しなければならない。 第5 利用の制限 林長は次のいずれかに該当する場合、利用許可の取消又は利用を中止させることが出来る。 1 利用者が林内及び周辺環境に悪影響をおよぼしていると判断される場合 2 他の利用者の妨げになっていると判断される場合 3 利用の目的、利用許可条件等から逸脱していると判断される場合 第6 原状回復 1 利用者は次のいずれかに該当する場合は、職員の指示に従い直ちに利用対象地を原状回復しなければならない。但し、林長がその必要がないと認めたときはこの限りでない。 (1)利用許可が取り消された場合 (2)第4.第5項により研究利用が終了したものと見なされた場合 (3)研究総期間が終了した場合 (4)研究対象個体及び研究区域の変更等により、元の対象個体及び区域を使用しなくなった場合 2 原状回復に必要な労力及び経費は利用者が負担しなければならない。 3 原状回復の意思がないと林長が判断した場合は、研究林において原状回復する。 それにかかる経費は責任者が負担しなければならない。 第7 休日の利用 休日(土曜・日曜・祝日・12月29日〜1月3日)の利用は原則として認めない。やむを得ず入林を希望する場合は、休日の前日までに研究林に連絡し、許可を受けること。 第8 利用上の注意 1 申請等の受付時間は、休日以外の午前8時30分から午後5時15分までとする。 2 利用者は入林の都度事務所にて、入林簿に所定の事項を記入すること。 3 利用した月の月別利用人数報告書を翌月の5日までに提出すること。 4 林道車両通行(自転車、バイクは通行禁止)の場合は、通行許可証及びゲートの鍵の交付を受けること。 5 下山した時は、必ず事務所にその旨を報告し、通行許可証及びゲートの鍵の交付を受けた者は返却すること。 6 宿泊を伴う利用は、予約を必要とする。責任者は予約の後、宿泊人数・性別等、事前に事務所と十分な連絡調整を行うこと。 7 地蔵峠からの入林は原則として禁止する。但し、林長が認めた場合はこの限りではない。 8 研究用資材を研究対象個体周辺及びプロットに設置する場合は、職員の指示に従うこと。 9 利用者は別に定める芦生研究林利用者心得を遵守しなければならない。 附 則 この要項は、平成15年4月1日から適用する。 附 則 この要項は、平成16年4月1日から適用する。 附 則 この要項は、平成24年4月1日から適用する。 ※プライバシーポリシーについて 入林申請書に記入された個人情報については、京都大学フィールド科学教育研究センター芦生研究林内での遭難や事故等の緊急連絡および年間の入林者数集計に使用し、その他の目的での使用、開示はいたしません。詳しくは下記研究林事務室まで。 連絡先 芦生研究林事務所 〒601-0703 京都府南丹市美山町芦生 TEL.0771-77-0321 FAX.0771-77-0323 E-mail asiu@cans.zaq.ne.jp (@マークを半角にして下さい。) 申請に必要な書類は以下からダウンロードできる。各自必要な書類をクリックし、保存または印刷して利用する。 利用申請書 (様式1) word形式 pdf形式 利用結果報告書 (様式2) word形式 pdf形式 入林終了後提出 月別利用人数報告書 Excel形式 pdf形式 データ・資料利用願 word形式 pdf形式 研究カード (様式3) word形式 研究林図面 pdf形式 以下のファイルをダウンロードして、よく確認すること。 利用要項 word形式 pdf形式 利用者心得 word形式 pdf形式 |
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