本実習は、特別聴講学生として受講する方法と、特別聴講学生にならずに受講する方法の2つがあります。特別聴講学生は以下の条件で単位認定を受けることができます。
一、特別聴講学生として受講する方法
①単位互換に関する協定締結校の農学系学部の学生
単位互換に関する協定「全国農学系学部相互間における単位互換に関する協定 」を締結している他大学農学系学部の学生は、特別聴講学生として受講することができます。
現在、京都大学農学部が協定を結んでいるのは、16大学農学系学部です。(クリックしてリストを表示)
公開森林実習を開講している演習林が所属する大学の農学部等は全て協定を締結しています。全国大学演習林協議会のHPも参考にしてください。
特別聴講学生の受入申請を自大学農学部長等から、京都大学農学部に対して申請する必要があります。公開森林実習の募集要項にある通りの手続きです。
該当する大学の学生であっても、手続きをしないと特別聴講学生として受講することができません。手続きには1−2週間、あるいは1ヶ月程度かかる可能性があります。なるべく早めに手続きを進めるようにしてください。
②国立大学の学生
京都大学農学部では、国立大学法人の学生であるならば、協定を締結していない大学でも特別聴講学生として受入れることができます。この場合も、他大学の学部長等からの特別聴講学生の申請が必要です。
協定締結校であっても農学系学部の学生以外は、特別聴講学生になれても、自大学で卒業単位に認定されるとは限りません。申請前に各大学の教務係等に確認してください。
③公立・私立大学の学生
単位互換に関する協定「全国農学系学部相互間における単位互換に関する協定 」を締結している公立・私立大学の農学部の学生は、特別聴講学生として受講することができます。
現在、公立大学は京都府立大学のみです。私立大学は協定を締結している大学がないので特別聴講学生になることはできませんが、受講することが出来ます。
詳しくは、特別聴講生とならずに受講するをご参照ください。
演習林を持つ私立大学としては、玉川大学、東京農業大学、日本大学が、全演協加盟校となっておりますが、現在のところ協定は締結されていません。
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二、特別聴講学生にならずに受講する方法
2−4)特別聴講学生とならずに受講する
どの大学の学生(大学院生も含め)も、特別聴講学生にならずに受講することは可能です。この場合、単位認定はされません。
京都大学の学生も定員に空きがあれば受講は可能ですが、特別聴講学生にはなれず、単位認定もされません。
特別聴講学生としての履修を希望しない学生は、受講願および保険の加入証明書を提出してください。自大学の学部長等の依頼書は不要です。
下記の図をご参照ください。
