京都大学公開森林実習の受講について

ここでは、公開森林実習の制度、受講資格および単位認定の仕組みについて紹介します。

1)公開森林実習とは

2)特別聴講学生になるための資格
2-1)単位互換に関する協定締結校の農学系学部の学生
協定締結校の一覧はこちら
2-2)国立大学の学生
2-3)公立・私立大学の学生
2-4)特別聴講学生とならずに受講する

3)単位認定について
3-1)協定締結校の農学系学部の特別聴講学生
3-2)協定締結校の農学系学部以外の特別聴講学生
3-3)特別聴講学生ではない受講学生

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1)公開森林実習とは
公開森林実習は、他大学生向けに設定された実習科目です。

京都大学フィールド研では、平成22年度より、芦生研究林・上賀茂試験地において「京都大学公開森林実習」を開講してきました。平成27年度より芦生研究林・北海道研究林・上賀茂試験地の3施設が全国教育関係共同利用拠点に認定されました。

令和2年度からは、「京都大学公開森林実習I」(芦生研究林・上賀茂試験地)、「京都大学公開森林実習II」(北海道研究林)「京都大学公開森林実習III」(上賀茂試験地)の3つの科目を開講しています。

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2)特別聴講学生になるための資格
本実習は、特別聴講学生として受講する方法と、特別聴講学生にならずに受講する方法の2つがあります。特別聴講学生は以下の条件で単位認定を受けることができます。

2−1)単位互換に関する協定締結校の農学系学部の学生
単位互換に関する協定「全国農学系学部相互間における単位互換に関する協定 」を締結している他大学農学系学部の学生は、特別聴講学生として受講することができます。

現在、京都大学農学部が協定を結んでいるのは、16大学農学系学部です。(クリックしてリストを表示)

公開森林実習を開講している演習林が所属する大学の農学部等は全て協定を締結しています。全国大学演習林協議会のHPも参考にしてください。

特別聴講学生の受入申請を自大学農学部長等から、京都大学農学部に対して申請する必要があります。公開森林実習の募集要項にある通りの手続きです。

該当する大学の学生であっても、手続きをしないと特別聴講学生として受講することができません。手続きには1−2週間、あるいは1ヶ月程度かかる可能性があります。なるべく早めに手続きを進めるようにしてください。

例:公開森林実習Iの場合:
1)学部長等の依頼書(クリックでPDFが開きます)
2)履修願
3)学研災(学生教育研究災害傷害保険(外部リンク))学研賠(学研災付帯賠償責任保険(外部リンク))の加入を証明する文書のコピー※

※ 自大学にて、これに代わる保険が推奨されている場合は、それらの保険に加入していればそれを証明する文書で構いません。

書類提出先:(封筒の表に「公開森林実習受講申込書在中」と朱書きすること。)
京都大学フィールド科学教育研究センター
教育関係共同利用拠点事務局 宛
〒606-8502 京都市左京区北白川追分町
Email:akh*mail2.adm.kyoto-u.ac.jp(*を@に変更ください)

2−2)国立大学の学生
京都大学農学部では、国立大学法人の学生であるならば、協定を締結していない大学でも特別聴講学生として受入れることができます。この場合も、他大学の学部長等からの特別聴講学生の申請が必要です。

協定締結校であっても農学系学部の学生以外は、特別聴講学生になれても、自大学で卒業単位に認定されるとは限りません。申請前に各大学の教務係等に確認してください。

2−3)公立・私立大学の学生
単位互換に関する協定「全国農学系学部相互間における単位互換に関する協定 」を締結している公立・私立大学の農学部の学生は、特別聴講学生として受講することができます。

現在、公立大学は京都府立大学のみです。私立大学は協定を締結している大学がないので特別聴講学生になることはできませんが、受講することが出来ます。
詳しくは、2-4)特別聴講生とならずに受講するをご参照ください。
演習林を持つ私立大学としては、玉川大学、東京農業大学、日本大学が、全演協加盟校となっておりますが、現在のところ協定は締結されていません。

2−4)特別聴講学生とならずに受講する
どの大学の学生も、特別聴講学生にならずに受講することは可能です。この場合、単位認定はされません。
京都大学の学生も定員に空きがあれば受講は可能ですが、特別聴講学生にはなれず、単位認定もされません。

特別聴講学生としての履修を希望しない学生は、受講願および保険の加入証明書を提出してください。自大学の学部長等の依頼書は不要です。

例:公開森林実習Iの場合:
1)受講願
2)学研災(学生教育研究災害傷害保険(外部リンク))学研賠(学研災付帯賠償責任保険(外部リンク))の加入を証明する文書のコピー※

※ 自大学にて、これに代わる保険が推奨されている場合は、それらの保険に加入していればそれを証明する文書で構いません。

書類提出先:
京都大学 フィールド科学教育研究センター
教育関係共同利用拠点事務局 宛
封筒の表に「公開森林実習受講申込書在中」と朱書きすること。)
〒606-8502 京都市左京区北白川追分町
Email:akh*mail2.adm.kyoto-u.ac.jp(*を@に変更ください)

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3)単位認定について

3ー1)協定締結校の農学系学部の特別聴講学生について
協定締結校農学系学部の特別聴講学生は単位互換制度により、京都大学農学部から単位が認定され、派遣大学での卒業単位として認定されます。特別聴講学生として受講していない場合は、協定締結校の学生も単位認定されませんので注意してください。

3ー2)協定締結校の農学系学部以外の特別聴講学生について
協定締結校の農学系学部以外の特別聴講学生は、京都大学農学部から単位認定はされますが、派遣大学の学部等で卒業単位として認定されるかどうかはその学部次第です。申請前に各大学の教務係等に確認してください。

3ー3)特別聴講学生ではない受講学生について
どの大学の学生も、特別聴講学生にならずに受講することは可能ですが、京都大学農学部からの単位認定はされません。代わりに京大フィールド研のセンター長名で成績評価付きの受講証明書が発行されます。※

※京大フィールド研の成績評価付き受講証を持って自大学の卒業単位に認定されるかは、当方では把握していません。申請前に自大学の教務係等に確認してください。

参考:全国大学演習林協議会HP

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参考:京大の通則の中で、特別聴講学生に関する条項。
第5章 第63条に記載

京都大学通則 昭和28年4月7日 達示第3号制定