京都大学フィールド科学教育研究センター
研究林・試験地利用要項
(平成29年3月8日フィールド教授会制定)
京都大学フィールド科学教育研究センター森林ステーションの芦生研究林、北海道研究林及び和歌山研究林並びに里域ステーションの上賀茂試験地、徳山試験地及び北白川試験地(以下「研究林・試験地」という)を大学教育、研究、社会教育(研修・見学・取材等)の目的で利用する場合は、本要項に基づき、利用許可を受けること。本要項による目的以外の一般利用は、各研究林・試験地が別に定める規定によるものとする。
第1 利用申請
1 研究林・試験地の利用を希望する者は、原則として利用を希望する日の2週間前までに、京都大学フィールド科学教育研究センター研究林・試験地利用申請書(様式1)(以下「利用申請書」という。)を当該研究林・試験地に提出すること。別途、研究利用計画書の提出を求めることがある。
2 学部学生・大学院生は、指導教員等の承諾を得た後に、指導教員等を申請責任者として利用申請を行うこと(利用代表者は学生でも可)。申請責任者は、本要項を利用者に遵守させること。
3 カリキュラムに載っている実習等は、年度当初に利用申請を行うこと。
4 研究林・試験地の有するデータ・標本等の利用を希望する者は、事前に当該研究林・試験地と打合せ、京都大学フィールド科学教育研究センター研究林・試験地データ・標本等利用願(様式2)を提出すること。
第2 利用許可
研究林長あるいは試験地長(以下「研究林・試験地長」という。)は、利用申請により内容が適当と認めた場合、申請者に対し利用許可証を交付する。
第3 フィールド・施設等利用
1 宿泊施設を利用する実習等は、現地での責任者を明確にし、期間中の日程および宿泊に関して当該研究林・試験地と十分打合せること。
2 研究対象個体及び研究区域の設定を行う場合は、利用許可を受けた後に、当該研究林・試験地が別に定める研究カードを作成し表示すること。作成枚数及び表示方法は、当該研究林・試験地の指示に従うこと。
3 研究対象個体及び研究区域を追加・変更する場合は、事前に当該研究林・試験地に連絡し許可を受けること。許可を受けた後に前項と同様の表示をすること。
4 研究対象個体及び研究区域の管理は利用者の責任において行うこと。
5 研究用資材を研究対象個体周辺及びプロットに設置する場合は、当該研究林・試験地の指示に従うこと。
6 利用者は別に定める当該研究林・試験地の利用者心得を遵守すること。
第4 利用の取消・制限
研究林・試験地長は次のいずれかに該当すると判断した場合、利用許可の取消又は利用を中止させることが出来る。
(1) 研究林・試験地内及び周辺環境に悪影響をおよぼしている場合
(2) 他の利用者の妨げになっている場合
(3) 利用の目的、利用許可条件等から逸脱している場合
第5 原状回復
1 利用者は次のいずれかに該当する場合は、当該研究林・試験地の指示に従い直ちに利用対象地を原状回復しなければならない。但し、当該研究林・試験地長がその必要がないと認めたときはこの限りでない。
(1)利用許可が取り消された場合
(2)研究利用が終了したものと見なされた場合
(3)研究総期間が終了した場合
(4)研究対象個体及び研究区域の変更等により、元の対象個体及び区域を使用しなくなった場合
2 原状回復に必要な労力及び経費は利用者が負担しなければならない。
3 原状回復の意思がないと当該研究林・試験地長が判断した場合は、当該研究林・試験地において原状回復する。それにかかる経費は申請責任者が負担しなければならない。
第6 利用報告
1 利用期間中は月別利用人数報告書を毎月提出すること。様式は当該研究林・試験地が指定するものを利用する。
2 大学教育及び社会教育の利用が終了した時には、すみやかに利用結果報告書(様式3)を提出すること。
3 研究利用が終了した時には、研究対象地を原状回復した後に、利用結果報告書(様式3)を提出すること。
4 研究利用の成果を公表する場合は、必ず利用した研究林・試験地の名称を明記すること。
5 研究利用の成果を卒業論文、修士論文、博士論文、学術論文、著書、記事等に公表した場合は、当該研究林・試験地に成果品を2部提出すること。
6 研究林・試験地の取材内容を公表した場合は、当該研究林・試験地に公表物(書籍、新聞、映像等)を2部提出すること。
第7 研究利用の更新
1 研究総期間が複数年度にわたる場合は、当該年度末までに利用結果報告書(様式3)及び次年度の利用申請書(様式1)を提出し、利用更新の手続きを行うこと。利用更新が行われない場合は、研究利用が終了したものとする。
第8 利用上の注意
1 休日(土曜・日曜・祝日)・創立記念日(6月18日)・年末年始(12月29日~1月3日)・夏季一斉休業期間の利用は原則として認めない。ただし、予め利用を許可された利用者が、やむを得ず入林を希望する場合は、休日等の前日までに当該研究林・試験地に連絡し、許可を受けること。
2 申請等の受付時間は、上記以外の平日の午前8時30分から午後5時15分までとする。
3 利用者は入林の都度、事務所にて、所定の手続きをすること。
附 則
この要項は、平成29年4月1日から施行する。
様式は以下の通りです。
研究林・試験地研究林利用申請書(様式1) |
研究林・試験地データ・標本等利用願(様式2) |
地図(標茶区・白糠区) |
月別利用人数報告書 |
利用結果報告書(様式3) |
北海道研究林利用者心得 |