利用規程

    京都大学フィールド科学教育研究センター利用規程 (平成15年4月23日制定)

(趣旨)
第1条 京都大学フィールド科学教育研究センター(以下「センター」という。)の利用につい
 ては、この規程に定めるところにより行い、センターの有効な管理、運営を図ることを目的
 とする。

(利用範囲)
第2条 センターを利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) センターにおいて学生実習、講義及び研修を行う者
(2) センターにおいて研究を行う教職員及び大学院生、学生
(3) その他、各施設長(センター内部組織に関する内規第4条第1項に規定する施設長を
 いう。)が適当と認めた者

(利用内容)
第3条 センターは、次の各号に該当する活動を行う場合に利用できる。
(1) 京都大学及び他大学のカリキュラムに明記された実習・講義等の教育活動
(2) センター長又は各施設長が適当と認めた研究活動
(3) センター長又は各施設長が適当と認めた研修、開放事業などの教育活動

(利用申請)
第4条 センターの各施設の利用を希望する者は、各施設で別に定める利用要項に従い、「利用
 申請書」を各施設長に提出し、許可を得なければならない。

(利用許可)
第5条 利用許可は、各施設長が行う。但し、国有財産に関わる場合の取り扱いについては、
 別に定める。

(利用許可の取消)
第6条 センター長及び各施設長は、次の各号のいずれかに該当し、センターの運営に支障を
 きたすと判断される場合は、前条の規定による利用許可を取消し、利用を中止させることが
 できる。
(1) センターにおいて使用する必要が生じたとき
(2) 気象災害等により利用に危険が生じたとき
(3) 利用者が、この規程及び各施設で別に定める利用要項及び利用心得、利用許可条件に違
 反したとき
2 前項による利用許可の取消等によって、利用者に損害を及ぼすことがあっても、センター
 長及び各施設長はその責任を負わない。

(遵守義務)
第7条 利用者は、各施設で別に定める利用要項及び利用心得等を遵守しなければならない。

(賠償責任)
第8条 利用者が、故意又は重大な過失によりセンターの施設設備及び備品等に損害を与えた
 場合は、その損害を賠償しなければならない。

(利用の報告)
第9条 センター長又は各施設長は、必要に応じ、利用者に対して利用の内容について報告を
 求めることができる。
2 利用者は、各施設を利用した成果を公表した場合は、各施設長宛への報告を義務とする。

(利用箇所の復旧・回復)
第10条 利用者は、利用終了後直ちに利用箇所を原状に復旧・回復しなければならない。

(責任の所在)
第11条 センターを利用中に生じた事故については、センターは一切その責任を負わない。

(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか、センター各施設の利用に関し必要な事項は、セン
 ター長及び各施設長が別に定める。

   附 則
 この規程は、平成15年4月23日から施行し、平成15年4月1日から適用する。