(平成15年4月23日協議員会決定)
(設 置)
第1条 この規程は、京都大学教室系技術職員に係る組織要項第2の規定に基づき、京都大学フィールド科学教育研究センターの教育研究に係る技術業務及び技術開発並びに実験実習等に関する業務を円滑に行うため、技術職員に係る組織として京都大学フィールド科学教育研究センター管理技術部(以下「管理技術部」という。)を置く。
(組 織)
第2条 管理技術部に、次に掲げる室及び部門並びに班を置く。
企画情報室
森里海連環学プロジェクト支援室
森林フィールド管理部門 芦生研究林管理技術班
北海道研究林管理技術班
和歌山研究林管理技術班
里域フィールド管理部門 上賀茂試験地管理技術班
徳山試験地管理技術班
北白川試験地管理技術班
紀伊大島実験所管理技術班
水域フィールド管理部門 舞鶴水産実験所管理技術班
瀬戸臨海実験所管理技術班
(技術部長)
第3条 管理技術部に技術部長を置く。
2 技術部長は、管理技術部を統括する。
3 技術部長は、フィールド科学教育研究センター長をもって充てる。
(統括技術長)
第3条の2 管理技術部に統括技術長を置き、技術長をもって充てる。
2 統括技術長は、技術部長の職務を助け、第2条に定める室及び部門の業務を統括する。
(技術長)
第4条 第2条に定める部門に技術長を置き、技術職員をもって充てる。
2 技術長は、部門の業務を統括整理し、所属する技術職員に対し、技術的な指導・育成等を行う。
(技術班長)
第5条 第2条に定める室及び班に必要に応じて技術班長を置き、技術職員をもって充てる。
2 技術班長は、班の業務を整理し、極めて高度な専門的知識、技術等に基づく業務を担当するとともに、班に所属する技術職員に対し、技術的な指導・育成等を行う。
(技術主任)
第6条 第2条に定める室及び班に必要に応じて技術主任を置き、技術職員をもって充てる。
2 技術主任は、高度な専門的知識、技術等に基づき業務を処理するとともに、担当する業務に従事する技術職員に対し、技術的な指導・育成等を行う。
附則
この規程は、平成15年4月23日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和元年9月11日から施行し、令和元年10月1日から適用する。